資格名称 毒物劇物取扱責任者  
管轄官庁 厚生労働省  
職務の内容 塗料,染料,農薬など毒物,劇物の製造業,輸入業などで,保健衛生  
  上の危険防止の立場から,毒物,劇物の取扱いに責任をもつ。  
受験資格 制限なし。ただし,次の者は試験に合格しても資格を与えられない。  
  @18歳に満たない。A精神病者,または麻薬,大麻,あへん,覚せ  
  い剤の中毒者。B目が見えない,耳が聞こえない,口がきけない,色  
  盲。C毒物,劇物,薬事に関する罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ,  
  その執行を終り,または執行を受けることがなくなった日から3年を  
  経過していない。  
試験科目 筆記=毒物,劇物に関する法規,基礎化学,毒物および劇物の性質お  
  よび貯蔵その他取扱方法。実地=毒物,劇物(試験の種類によって異  
  なる)の識別,取扱方法。  
試験地 主として県庁所在地。  
試験日 都道府県により異なる。毎年7月ごろが多い。  
受験手続 所定申込書を各都道府県庁の薬務主管課へ提出。