| 資格名称 | 毒物劇物取扱責任者 | ||
| 管轄官庁 | 厚生労働省 | ||
| 職務の内容 | 塗料,染料,農薬など毒物,劇物の製造業,輸入業などで,保健衛生 | ||
| 上の危険防止の立場から,毒物,劇物の取扱いに責任をもつ。 | |||
| 受験資格 | 制限なし。ただし,次の者は試験に合格しても資格を与えられない。 | ||
| @18歳に満たない。A精神病者,または麻薬,大麻,あへん,覚せ | |||
| い剤の中毒者。B目が見えない,耳が聞こえない,口がきけない,色 | |||
| 盲。C毒物,劇物,薬事に関する罪を犯し,罰金以上の刑に処せられ, | |||
| その執行を終り,または執行を受けることがなくなった日から3年を | |||
| 経過していない。 | |||
| 試験科目 | 筆記=毒物,劇物に関する法規,基礎化学,毒物および劇物の性質お | ||
| よび貯蔵その他取扱方法。実地=毒物,劇物(試験の種類によって異 | |||
| なる)の識別,取扱方法。 | |||
| 試験地 | 主として県庁所在地。 | ||
| 試験日 | 都道府県により異なる。毎年7月ごろが多い。 | ||
| 受験手続 | 所定申込書を各都道府県庁の薬務主管課へ提出。 | ||
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